TPPと図書館など、何の関係もなさそうに思えますが、大いに関係あります。
それは、TPPによって、著作権の保護期間が著作権者の死後50年から70年に延長されることです。
高知県立図書館では、高知県関係資料(いわゆる郷土資料)を収集していますが、当然、高知県立図書館にしかない資料がたくさんあります。
このような資料をまるごとコピーしたいというお申し出がありますが、著作権保護期間内のものは、まるごとはだめで、著作権法31条の規定どおり半分まででお願いしています。貸出しができるものは、貸出した上で、自分が個人的に使うだけでしたら、30条に基づき、まるごとコピーもできますが、貴重な資料のため、図書館内閲覧のみにしているものは、これはできません。
保護期間が70年に延びるということは、あと数年でまるごとコピーができると思っていたものもできなくなってしまうということです。
いわゆる郷土資料は、商業的な出版物は少なく、実際に不利益をこうむる人はそんなにいないと思いますが、ここは何か特別な規定とか解釈があるというわけではありません。これは、調査・研究を支援する図書館としては、大きな課題だと思います。
もっとも、著作権法で許されているからといって、なんでも全部コピーはできません。ご自分でしていただけるならともかく、こちらで行うことには限界があります。以前、本棚まるごとに近いコピーのお問い合わせをいただきましたが、お断りしました。常識の範囲でお願いします。
図書館専門企画員 山重壮一