読書週間と文字・活字文化の日

 10月27日(月)から11月9日(日)まで、「読書週間」です。
 「読書週間」は第2次世界大戦後間もない1947年(昭和22年)に、出版社、出版取次会社、書店、公共図書館、新聞・放送等マスコミにより、「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもとに始められたものです。第2回から、文化の日を中心として2週間行なわれることとなりました。
 2005年(平成17年)には「読書週間」の最初の日である10月27日が「文字・活字文化の日」と定められ、「文字活字文化振興法(平成17年7月29日法律第91号)が定められました。
 「この法律は、文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであることにかんがみ、文字・活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国における文字・活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図り、もって知的で心豊かな国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。」(第1条)ものです。
 また、「市町村は、図書館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要な数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。 」(第7条第1項)とされ、「国及び地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適切な図書館奉仕を提供することができるよう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要な施策を講ずるものとする。 」(第7条第2項)とされています。現代においては、公立図書館は大きな町だけにあればよいというものではなく、地方自治体に基本的に必要なものと考えられています。
 さらに、「国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の涵養に資する環境の整備充実を図るため、司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の職員の充実等の人的体制の整備、学校図書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要な施策を講ずるものとする。」(第8条第2項)と定められ、学校図書館を充実することも求められています。
 これに関しては、学校図書館法も改正が準備され(平成27年4月1日から施行)、教諭をもってあてることとされている「司書教諭」のほかに、「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。」(改正後の学校図書館法第6条第1項)、「国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」(同条第2項)とされることになります。
 今年の文字・活字文化の日である10月27日は月曜日で高知県立図書館は休館日ですが、高知県図書館大会の事務局として開催に協力します。高知県図書館大会については次の記事をご覧ください。

 


高知県図書館大会は27日開催です! - 高知県立図書館ブログ

 

文字・活字文化振興法

学校図書館法