図書館でのコピーについて

 図書館でのコピーは著作権法(図書館については第31条)とその解釈に基づいて、次の範囲でしかできません。これは、国の法律によるものなので、高知県立図書館の規定ではありません。著作権法で認められている範囲以上のことを高知県立図書館で認めたり、勝手な解釈をすることはできません。

 

1 ひとつの著作物の一部分のコピーであること。一部分とは著作物の半分以下であること。

2 著作物とは、本1冊とは限りません。小説や詩の一篇もひとつの著作物となります。

3 地図については、本文を補強する挿図的なものを除き、一枚でもひとつの著作物となります。住宅地図などの地図帳も見開き2ページ分で一枚ものの地図と同等に解釈され、それでひとつの著作物と解釈されています。

4 楽譜についても、ひとつの曲でひとつの著作物です。絵や写真についても挿図的なものを除くと一枚でひとつの著作物となります。

5 一人一部しかコピーできません。

6 コピーは調査研究(調べもの)のためにする場合に認められています。

7 図書館に設置されたコピー機で複製できるのは、図書館資料その他図書館が管理する資料に限られます(持ち込みの私物はコピーできないことになっています)。

8 著作権の保護期間は著者の死後50年間です。団体の著作物の場合、発行後50年間です。それを越えたものについては、全文複写も法的には可能ですが、図書館として日常の業務やサービスに支障を生じる大量のものはできません。

 

 著作権法は著作権者の人格権と財産権の保護と、著作物の公正な利用により文化の発展を図るために定められている法律ですので、ご理解のほど、お願いいたします。

 なお、逐次刊行物(雑誌や新聞)については、発行後相当期間が経過したもの(おおむね、バックナンバーと考えられています)の記事や論文一本全文の複写が認められています。これは、学術研究の振興のために、論文のコピーができるように定めれらているものです。