高知県立図書館協議会

 2014年2月21日(金)午前10時から正午まで、高知県立図書館協議会が行われました。

 図書館協議会とは、図書館法第14条~第16条で次のように規定されているものです。

 

第十四条  公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。

 

第十五条  図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任命する。

 

第十六条  図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議会に関し必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
 
 今回は、高知県立図書館の実績、新図書館整備の進捗状況を報告し、あわせて、新図書館における集会・研修等関係施設の活用方法についてご意見を求めました。
 新図書館については、様々なご期待が寄せられるとともに、体制をしっかり組み立てていくようご意見がありました。